使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約

利用規約

当社は、お客様がご家庭で使用済みとなった液晶ディスプレイを再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約に基づいて実施いたしております。下記規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなった液晶ディスプレイを当社にお引渡しください。また、下記規約は、予告なしに改訂することがありますので、あらかじめご了承ください。

第1条(目的)

  1. この規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下、「資源有効利用促進法」と言います。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出される液晶ディスプレイに関し、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。
  2. お客様は、本規約に従って、当社に対して排出液晶ディスプレイの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出液晶ディスプレイの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。

第2条(定義)

  1. この規約にいう「排出液晶ディスプレイ」とは、当社が製造・販売した液晶ディスプレイ及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包した電源コード、ケーブル等)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
  2. この規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出液晶ディスプレイの引渡しを受けることを意味します。

第3条(回収の対象)

  1. ご家庭で使用され、ご家庭から排出した液晶ディスプレイは全て回収の対象となります。なお、前条第1項で定める通り、当社が回収する排出液晶ディスプレイは、当社が製造・販売した製品であり、他社製品は回収の対象とはなりません。
  2. 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意ください。
    • a)フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
    • b)販売にあたって同梱されていない周辺装置等
    • c)周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
    • d)ユーザーズマニュアル、説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品

第4条(排出液晶ディスプレイ回収の申し込み方法)

  1. 排出液晶ディスプレイの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出液晶ディスプレイのお引き取りはできません。申込みなしに排出液晶ディスプレイを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
  2. 排出液晶ディスプレイの回収は、以下に定めるいずれかの方法によって申し込みが可能です。
    • a)電話による申し込み
      テクニカルサポート課リサイクル窓口(電話番号:03-3863-7174)に申込みを行ってください。
    • b)メールフォームによる申し込み
      テクニカルサポート課リサイクル窓口(アドレス:http://www.princeton.co.jp/support/recycle/index.html)に申込みを行ってください。
  3. 前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到着したときになされたものとします。申込みを行ったにも関わらず、当社あるいは当社の委託を受けた回収業者からなんら連絡が無い場合には、当社、テクニカルサポート課リサイクル窓口にご確認ください。

第5条(回収再資源化料金)

  1. 2003年10月1日以降に当社が新規に販売し、お客様がご家庭で使用するためにお買い上げいただき、ご家庭から排出される液晶ディスプレイは、無償で回収いたします。
  2. 前項以外の排出液晶ディスプレイは、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出液晶ディスプレイの再資源化に要する費用を含んでいます。回収再資源化料金の支払方法は銀行振込(現金)でお願いします。振込に要する手数料等はお客様のご負担となります。
  3. 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行といたします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。
  4. 回収再資源化料金をお支払いいただく場合、合理的理由が無いにも関わらず、申込みの日の翌日から60日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。この場合、お客様が回収を希望するのであれば、再度申込みをしてください。
  5. 本規約第11条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。
  6. お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。

第6条(回収方法)

  1. 回収申込みまたは所定の回収再資源化料金のお支払いがなされると、「専用ゆうパック伝票」をお送りします。回収の際には排出液晶ディスプレイを必ず梱包し、梱包上に「専用ゆうパック伝票」を貼付してください。
  2. 排出液晶ディスプレイの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。
    • a)持込回収:全国の郵便局(簡易郵便局を除く)に排出液晶ディスプレイを持込んでいただく方法。
      (販売店等、郵便局以外の場所にご持参いただいてもお引き取りすることはできません)
    • b)戸口回収:郵便局の集荷員がお客様の戸口までうかがった上で、排出パソコンの引渡しを受ける方法。
      (戸口回収を希望される場合には、お送りする「専用ゆうパック伝票」に記載されている集荷郵便局に直接電話でお申込みいただき、回収日時をご相談ください)

第7条(排出液晶ディスプレイの引渡し)

  1. 排出液晶ディスプレイは、郵便局でお客様の排出液晶ディスプレイを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出液晶ディスプレイを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引渡されたものとします。
  2. お客様が「専用ゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出液晶ディスプレイを送付されまたは郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出液晶ディスプレイを送付されても、引渡しを受けることはできません。

第8条(回収後の排出液晶ディスプレイの個人情報・データの取扱い等)

  1. 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出液晶ディスプレイ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
  2. 当社は、排出液晶ディスプレイの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出液晶ディスプレイ等の返還や、記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
  3. 排出液晶ディスプレイの引渡しに際し、当該液晶ディスプレイに、本規約第3条で規定する排出液晶ディスプレイ以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。
  4. 排出液晶ディスプレイの回収に伴い、当社が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、排出液晶ディスプレイの再資源化及びユーザー登録なさっているお客様の登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただき、当社においてそれ以外に利用することはございません。
  5. お客様は、排出液晶ディスプレイの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等は全て消去してください。お客様が排出液晶ディスプレイに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しをした場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。

第9条(回収後の排出液晶ディスプレイの取扱い)

  1. 引渡し後の排出液晶ディスプレイにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。

第10条(お引き取りできない場合)

  1. 以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出液晶ディスプレイのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
    • a)回収申込みのあった液晶ディスプレイが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
    • b)本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
    • c)排出液晶ディスプレイに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造・販売したディスプレイと同一性が認められないと当社が判断した場合。なお、回収にあたっては、お客様が排出液晶ディスプレイに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。
    • d)回収申込みのあった液晶ディスプレイが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
    • e)お客様が排出液晶ディスプレイの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
    • f)回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
    • g)その他、前各号に定める事由に類する事由がある場合。

第11条(解除)

  1. 1.お客様は、本規約第7条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、あるいは回収委託を解除することができます。解除を希望されるお客様は当社の品質管理部テクニカルサポート課に通知するか、又は戸口回収にうかがった郵便局の集荷員にその旨を申し出ていただいた上、当社所定の書式に基づいて解除の意思表示をしてください。
  2. 2.当社は、以下の事由に該当するときには、排出液晶ディスプレイの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
  3. 2.1排出液晶ディスプレイが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
    • a)回収申込みのあった液晶ディスプレイが当社の製造・販売した製品ではない場合。
    • b)本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
    • c)排出液晶ディスプレイが改造され、あるいは、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造・販売したディスプレイと同一性が認められないと当社が判断した場合。
    • d)お客様が回収を申し込まれた排出液晶ディスプレイの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出液晶ディスプレイの品名・製品番号・数量とが異なる場合。
    • e)回収申込みのあった液晶ディスプレイが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
    • f)排出液晶ディスプレイの回収申込者が、当該液晶ディスプレイの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
  4. 2.2お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
  5. 2.3当社がお客様の指定した住所に「専用ゆうパック伝票」を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、長期に渡って排出液晶ディスプレイの引渡しがなされなかった場合。
  6. 2.4その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
  7. 3.本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。

第12条(解除後の処理)

  1. 1.前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示があった場合、それまでに発生した費用をご負担いただくことがあります。
  2. 2.前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
  3. 2.1お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合 当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。
  4. 2.2当社が既に排出液晶ディスプレイの引渡しを受けている場合 当社は、お客様に対し、受領済みの排出液晶ディスプレイを返還いたします。この場合、排出液晶ディスプレイを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出液晶ディスプレイの変換が不可能となっている場合には返還いたしません。
  5. 3.解除により、お客様あるいは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。

第13条(責任の範囲)

  1. 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出液晶ディスプレイの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
  2. 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
  3. 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。

第14条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。

第15条(管轄裁判所)

前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第16条(適用法令)

本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その外関係諸法令を適用するものとします。

以上

2007年11月28日 改訂

プリンストンテクノロジー株式会社