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液晶ディスプレイの回収・再資源化(リサイクル)について

弊社は「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」にもとづき、
個人のお客様、法人のお客様からの使用済になった液晶ディスプレイの回収・再資源化(リサイクル)を、それぞれの手順によりおこなっております。
詳しいお手続きは、下記をご確認ください。

平成23年度 使用済液晶ディスプレイ回収・再資源化実績
製品区分 家庭系
事業系
回収重量
(㎏)
回収台数
(台)
再資源化処理量
(㎏)
資源再利用量
(㎏)
資源再利用率
(%)
液晶ディスプレイ  事業系 106.2 15 3,851.5 2,451.6 63.7%
家庭系 3,745.3 529
合 計 3,851.5 544

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)第二十六条に 基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」 (平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)第四条に規定されている「市町村からの引取り条件」について、つぎのようにいたします。

引き取り条件

市町村は、消費者と同じ手続き・条件によって、弊社が製造等をした使用済み液晶ディスプレイの引取りを弊社に求めるものとします。

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